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相続放棄

相続放棄手続費用 1名につき

報酬 33,000円(税込)~

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現在、当事務所にご依頼いただいた相続放棄は100%認められておりますが、万が一認められなかった場合には費用全額を返金させていただきます。

相続放棄を専門家に依頼するメリット

その1

被相続人(故人)がお亡くなりなってからは葬式、法要などで時間的にも精神的にも余裕がありません。それにもかかわらず、3ヶ月という短期間内に、役所で戸籍等の書類を集めたり、家庭裁判所に行ったりする必要があります。専門家に依頼すれば、戸籍等の収集から、相続放棄申述書作成、裁判所へ提出まですべて任せることができます。

その2

相続放棄は、自身が相続放棄をしたら第2順位(親・祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、甥姪)の相続人に相続権が移りますので、その方々も一緒に相続放棄を行なう必要があります。中途半端に自分たちだけ相続放棄して、ほかの親族が借金を負う羽目になったなどということがないように、専門家からアドバイスをうけて判断した方がよいでしょう。

その3

「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月の期間を過ぎてしまったような場合でも、特別の事情がある場合には、相続放棄の申述が認められる場合があります。ご自身で手続きをされるよりも、相続放棄のコツを知っている専門家に依頼した方が認められる可能性が高くなります。

単純承認

単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も全て承継することです。手続きをする必要はありません。相続の開始を知った時から3か月放っておけば、自動的に相続を承認したことになります。もっとも一般的な相続の形がこの単純承認で、多くの場合相続は、単純承認の形になるのではないでしょうか。

なお次の場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産のすべてを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。プラスの財産よりマイナスの財産のほうが明らかに多い場合には、この方法を選択したほうがよいでしょう。
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
相続人が複数いる場合は、一部の人だけが放棄することも可能ですし、全員が放棄するということも可能です。
ただし、「これは相続するが、これは相続しない」ということは、原則できません。
「すべてを相続するか」「すべてを相続放棄するか」ということになります。

限定承認

限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
ただし、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。しかし、単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。
限定承認は、次のような場合に利用するとメリットがあります。

<限定承認の手続>

相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続人全員で限定承認の申述を行います。

3ヶ月経過後の相続放棄

相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっているためできない...とお思いの方。
諦めるのはまだ早いです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。

昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました。
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。

要するに、3ヶ月を過ぎても相続放棄を認められる場合があるということです。

あきらめずにご相談下さい。

保証債務があったら

相続放棄に関連して問題となるのが、「保証債務」です。

被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っているでしょうし、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるでしょうから、不動産登記簿謄本からその存在を確認することなども容易です。

しかし、被相続人が他人の債務を連帯保証していた場合には、主債務者の金銭消費貸借契約書に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーをもらわない場合も多く、被相続人から「私は連帯保証人だ」と話を聞いていない限り、相続人はなかなか知ることはできません。

連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何ヶ月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然相続人に請求が来ることがあり得るのです。

<相続放棄後に、保証債務が発覚した場合>

債務が全くないと誤信していたために、「相続の開始があったことを知ってから3ヶ月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合には、その誤信をするについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3ヶ月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄が受理されることとなります。

ただしこの場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。

たとえ家庭裁判所で放棄の申述が受理されていても、放棄の有効性は最終的には訴訟で決まりますので、債権者からの訴訟提起により、内容によっては放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。

放棄が認められず、保証債務を相続してしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続に拠らざるを得なくなってしまいます。

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