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遺 言

遺言サポート料金(税込)

<自筆証書遺言>

自筆証書遺言サポート 55,000円~

文案作成・財産目録作成・アドバイス・文章チェック等サポート一式

※法務局保管制度を利用する場合は別途法務局手数料3,900円がかかります。

<公正証書遺言>

公正証書遺言サポート 66,000円~110,000円

文案作成・資料取得・公証人との打ち合わせ・連絡・調整等一式

当事務所で証人となる場合 一人につき 11,000円

※別途公証人の費用がかかります。

公証人の費用はhttps://www.koshonin.gr.jp/business/b10

<遺言執行>

遺言執行報酬  遺産総額の1.0%~1.5%

遺言の種類

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として、生前に行われるものです。
そして、遺言の種類には、通常以下の通り3種類があります。
また、遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
そして、遺言は共同で作成はできずに、必ず個人単位で作成しなければなりません。

<自筆証書遺言>

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。
用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。
(ただし財産目録は遺言者自身が書いたものでなくワープロ・パソコン等で作成したものでも可)

自筆証書遺言のメリット
  • 費用が掛からない
  • 遺言内容の秘密が確保できる
  • 遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
  • 遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
  • 開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は検認不要)
  • 検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる


※自筆証書遺言の保管制度について

令和2年7月10日より、自筆で書いた遺言書(自筆証書遺言)について、法務局に遺言書の保管の申請をすることにより、遺言書を預かってもらえる制度が始まりました。

せっかく自分で書いた遺言書を改ざんされたり、紛失するおそれもなくなり、通常時間がかかる家庭裁判所の検認手続きも不要になります。

ただし、ご自身で法務局に出向いて、申請書を提出する必要があるため、法務局へ自ら申請に出向ける方を想定しております。(郵送や代理人として法務局へ提出にすることは、司法書士でもできません)

なお、遺言書を書くご本人様が、署名が困難な場合や、ご高齢で外出困難で、施設に入所している場合は、遺言能力の問題で将来、無効にならないよう、公正証書遺言で作成することをおすすめいたします。

  自宅保管の自筆証書遺言 法務局保管の自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自筆(日付・署名・押印必須)
※相続財産の目録部分を除く
自筆(日付・署名・押印必須)
※相続財産の目録部分を除く
公証人が遺言者の口述を筆記
(自署できなくても可能)
証人の要否 不要 不要 必要
保管場所 任意 法務局 公証役場
手続方法 なし 法務局へ出向く必要がある(代理は不可) 公証人に出張してもらうこと可
検索システム なし あり あり
検認手続きの要否 必要 不要 不要
費用 不要 1通につき3,900円 公証人の作成手数料(3万~20万)
無効になるおそれ 方式・内容の不備で無効になるおそれがある 内容の不備で無効になるおそれがある 少ない
紛失・偽造のおそれ あり なし なし

<公正証書遺言>

遺言者が遺言の内容を公証人に話し、それを公証人が公正証書として作成するものです。専門家が作成してくれて保管もしてくれるので確実で安全です。ただし、費用と手間がかかり、証人2人以上が必要です。
また、家庭裁判所の検認の手続きを要しませんので、すぐに登記等の手続きをすることができます。
なお、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。

公正証書遺言のメリット
  • あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
  • 開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
  • 遺産分割協議が不要
  • 公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
  • 費用が掛かる(公証人手数料)
  • 内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

<秘密証書遺言>

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言のメリット
  • 遺言内容の秘密を確保できる
  • 偽造・変造のおそれがない
秘密証書遺言のデメリット
  • 公証人の費用が掛かる
  • 手続きがやや複雑である
  • 紛失・未発見のおそれがある

<上記以外の遺言>

以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について記載しますが、のちのちのトラブルを避けるためにきちんとした遺言書を作成されることをお薦めします。
その際は当事務所へご相談下さい。

自筆証書遺言の書き方

公正証書遺言の書き方

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

遺言のメリット

「遺言はしておいたほうがよい」とよく言われますが、遺言はなぜしたほうがよいのでしょうか。
遺言をするメリットは2つあります。

1 自分の思いどおりに財産の処分ができる

実際に相続人が取得する相続分は、次の順序で決まります。

遺言をしていないと、相続人間の遺産分割協議や法定相続分で相続され、被相続人の意思が反映されません。遺言をしておけば、自分の意思に沿った相続が行われます(ただし、遺留分の制限を受けます)。

2 死後に紛争を残さないようにできる

遺言で遺産分割、子の認知、財産の処理方法を明確に指示しておくことによって、死後の紛争を未然に防ぐことができます。

こんな場合には遺言を

遺贈によれば、他人に財産を残すことも可能になるわけです。

遺言書の保管と執行

遺言書の保管

遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。
従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

<公正証書遺言の場合>

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されるので変造や紛失のおそれはありませんが、やはり遺言書の存在自体が明らかでないと遺族の手に渡らないおそれがありますので公正証書遺言の存在を家族に知らせるなどしたほうがよいでしょう。

<国家資格者に依頼する場合>

遺言書作成の際にアドバイスを受けた司法書士・弁護士・税理士に保管を頼むという方法があります。
司法書士・弁護士・税理士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。

<第三者に頼む場合>

自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしたほうがよいでしょう。

遺言書の検認・執行

<遺言書の検認>

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
法務局保管制度を利用していない自筆証書遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
公正証書遺言や、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、公的機関が関わっているため検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

<遺言書が2通以上見つかったら>

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。遺言の書類により優先が決まるわけではありません。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

<遺言の執行>

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

<遺言の実行手順>
<専門家に依頼>

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、遺言の執行などのお手伝いも承っております。

遺留分と遺留分侵害額請求

私たちは、誰でも自分の財産を自由に処分できるのが原則です。このことは生前だけでなく、遺言による財産の処分についても言えることです。
しかし、それを無制限に認めると、相続財産がすべて第三者に渡ってしまい、相続人の生活が保障されないというケースも起こり得ます。そのようなことを避けるために「遺留分」の制度があります。
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます(民法1042条)。
ただ、相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、相続人から『遺留分侵害額請求』がなされるまでは、有効な遺言として効力を有します。

<遺留分権利者>

兄弟姉妹以外の相続人(子、その代襲者、配偶者、直系尊属)
兄弟姉妹には遺留分はありません。

<遺留分の割合>

遺留分の割合は相続人の構成により以下のように異なります。

たとえば、被相続人の妻と父が相続人の場合、具体的な相続における個別的遺留分は、
妻2分の1(遺留分の割合)×3分の2(法定相続分)=6分の2
父2分の1(遺留分の割合)×3分の1(法定相続分)=6分の1

<遺留分侵害額請求の効力>

遺留分侵害額請求は、請求の意思表示が相手方に到達したときに効力を生じ、遺贈又は贈与或いは相続により相手方に移転した財産が、請求の時に、遺留分権利者に当然に復帰します。
また、遺留分侵害額請求は、相手方に対する意思表示だけで効力を生じるので、必ずしも裁判による必要はありません。裁判によらない場合は、意思表示を証明するため、配達証明付内容証明郵便を使用する必要があります。

<遺留分侵害額請求権の時効>

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間行使しないと、時効により消滅します。
また、知る知らないにかかわらず、相続の開始のときから10年を経過したときも、この権利は消滅します。

© 2021 富樫司法書士合同事務所
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