岐阜市司町9番地2【岐阜市役所より東へ徒歩1分】
遺産整理業務とは、相続人の方の依頼により、司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低価格が設けられており、最低100万円程度からとなっているケースがほとんどです。
また、信託銀行に依頼した場合でも、不動産の相続登記は、司法書士に外注するため、別途司法書士報酬として別途費用がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人として手続きを受任しますので、不動産の相続登記だけでなく、預貯金の解約や保険金の請求等も料金の範囲内で対応いたします。
遺産整理業務は下記のようなお悩みをお持ちの方にお勧めです。
お客様(相続人) |
戸籍謄本等の取得【市区町村役場】 | |
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保険金の請求【保険会社】 | ||
預貯金の名義変更【銀行・郵便局】 | ||
有価証券の名義変更【証券会社】 | ||
不動産の名義変更【法務局】 | ||
年金の手続き【年金事務所】 | ||
相続税の申告【税務署】 |
お客様(相続人) |
司法書士(遺産管理人) |
戸籍謄本等の取得【市区町村役場】 | ||
---|---|---|---|---|
保険金の請求【保険会社】 | ||||
預貯金の名義変更【銀行・郵便局】 | ||||
有価証券の名義変更【証券会社】 | ||||
不動産の名義変更【法務局】 | ||||
社会保険労務士を紹介年金の手続き【年金事務所】 | ||||
税理士を紹介相続税の申告【税務署】 |
相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
---|---|
500万円以下 | 27万円 |
500万円を超え5,000万円以下 | (価額の1.2%+22万円) |
5,000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+32万円) |
1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+65万円) |
3億円超 | (価額の0.4%+160万円) |
1
ご事情をじっくり聞き取りいたします。
2
費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。
3
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。
4
固定資産税納税通知書などから、不動産の調査をします。
預貯金の詳細が判明していない場合は、まず金融機関に調査を依頼し、預貯金の有無を明らかにしていきます。
5
相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
6
遺産分割協議書の内容に沿って、法務局や金融機関等で名義変更を行います。
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解約された預貯金を遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。
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手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。