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岐阜市司町9番地2【岐阜市役所より東へ徒歩1分】

相続まるごと代行サービス(遺産承継業務)

遺産整理業務とは、相続人の方の依頼により、司法書士が遺産管理人として、相続財産の承継に必要な手続きを行います。
信託銀行の遺産整理業務の料金は最低価格が設けられており、最低100万円程度からとなっているケースがほとんどです。
また、信託銀行に依頼した場合でも、不動産の相続登記は、司法書士に外注するため、別途司法書士報酬として別途費用がかかります。
当事務所では、司法書士が遺産管理人として手続きを受任しますので、不動産の相続登記だけでなく、預貯金の解約や保険金の請求等も料金の範囲内で対応いたします。

遺産整理業務は下記のようなお悩みをお持ちの方にお勧めです。

相続人ご自身で手続きをされる場合

戸籍謄本等の取得【市区町村役場】
保険金の請求【保険会社】
預貯金の名義変更【銀行・郵便局】
有価証券の名義変更【証券会社】
不動産の名義変更【法務局】
年金の手続き【年金事務所】
相続税の申告【税務署】

遺産整理業務を依頼された場合

戸籍謄本等の取得【市区町村役場】
保険金の請求【保険会社】
預貯金の名義変更【銀行・郵便局】
有価証券の名義変更【証券会社】
不動産の名義変更【法務局】
社会保険労務士を紹介年金の手続き【年金事務所】
税理士を紹介相続税の申告【税務署】

サービス費用

相続財産の価額 報酬額(税込)
500万円以下 27万円
500万円を超え5,000万円以下 (価額の1.2%+22万円)
5,000万円を超え1億円以下 (価額の1.0%+32万円)
1億円を超え3億円以下 (価額の0.7%+65万円)
3億円超 (価額の0.4%+160万円)

ご依頼からお手続き完了までの流れ

1

お問い合わせ・ご相談

ご事情をじっくり聞き取りいたします。

2

費用のお見積り

費用にご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

3

戸籍の取り寄せ・相続人の調査

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人の調査・確定をいたします。

4

不動産や預貯金等の調査

固定資産税納税通知書などから、不動産の調査をします。
預貯金の詳細が判明していない場合は、まず金融機関に調査を依頼し、預貯金の有無を明らかにしていきます。

5

遺産分割協議書の作成

相続人の確定と遺産の調査ができた後、相続人間での協議の内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。

6

解約・名義変更手続き

遺産分割協議書の内容に沿って、法務局や金融機関等で名義変更を行います。

7

相続人への振り込み

解約された預貯金を遺産分割協議書の内容に沿って、各相続人へ振り込みます。

8

完了書類のお返し

9

手続き完了後も安心サポート

手続き完了後も、ご不明点等ございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

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